弟がトラック運転手をしていたんですが、長時間拘束されることで精神的に疲れてしまい仕事を辞めてしまいました。
支給期間は90日間で、支給開始には3か月かかるそうなのですが、貯金も無くその間の生活費がありません。
その支給が決定される期間は、アルバイトをしたら失業保険は支給されないのでしょうか?
それに支給されるようになっても支給額では支払いがあるので生活が出来ないそうです。
支給されている期間は、アルバイトをしたら支給を停止されるんでしょうか?
弟が困って私に質問しに家にやって来るのですが・・・私もさっぱり分かりません
どうか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします
支給期間は90日間で、支給開始には3か月かかるそうなのですが、貯金も無くその間の生活費がありません。
その支給が決定される期間は、アルバイトをしたら失業保険は支給されないのでしょうか?
それに支給されるようになっても支給額では支払いがあるので生活が出来ないそうです。
支給されている期間は、アルバイトをしたら支給を停止されるんでしょうか?
弟が困って私に質問しに家にやって来るのですが・・・私もさっぱり分かりません
どうか詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。よろしくお願いします
弟さんのこと、心配ですね。一日も早く気力、体力が戻ることをお祈りいたします。
さて、雇用保険の給付とアルバイトの関係ですが、一番確実なのはハローワークに確認をすることです。ただ、お急ぎのようなので、私も不確かですが情報提供します。
●給付制限中のアルバイトは基本的にOKです(注意事項あり)
給付制限中でもアルバイトは可能です。以前は認めないという話もききましたが、最近は緩やかになっています。
ただし制限期間中のアルバイトが「再雇用」と判断されないように注意してください。再雇用とみなされると、弟さんが運転手時代にかけた雇用保険を受ける権利がなくなります。
次のようなケースが再雇用とみなされます。
1 アルバイト先が本人の知らないうちに弟さんを雇用保険に入れてしまう。
こうなると、給付制限がアルバイト終了(=アルバイトからの離職)から給付制限3か月が改めて開始されてしまいます。さらも給付額もアルバイトの収入を基準に支給されるので、大変低い給付になってしまいます。
2 アルバイトがフルタイムのような勤務形態になっている。(この条件は不確かなのでハローワークに確認を!)
働く日数や、1日に働いている時間などから、フルタイムのようにみえると再雇用とみなされることがある。例えば、ひと月に20日くらい働いている場合などが危なかったような気がします(ごめんなさい不確か情報です)。
●給付期間中でも一定の条件をみたせばアルバイトが可能です。
給付額が下がったこともあり、給付期間中も一定の範囲であればアルバイトをすることができます。これは日数と時間という条件だけでなく、1日の金額も関係しています。一定額をこえるとその日の分は給付を受けられず、給付終了期間が後伸ばしになります。
このルールは一度きいただけでは理解できないほどややっこしい条件なので、具体的なアルバイトの時給と日数などもとにハローワークに問い合わせたほうが安全です。
●アルバイトの申告は正しく
アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する資料日アルバイトをした日の申告も正しく行う必要があります。
●ハーローワークに尋ねるのが確実
とにかくハローワークに問い合わせるのが安全です。
給付制限期間中のアルバイトについては、離職票をハローワークに提出後に行われる給付の説明会で詳しく説明があります。ハローワークに事前に直接電話などで尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※ただし、担当者や地域によって対応(回答)が異なるという話もあるようなので、かならず質問した日、回答した担当者の名前を確認するようにしてください。この担当者の名前の確認は最初の説明会でも強調されていますのでご注意ください。
さて、雇用保険の給付とアルバイトの関係ですが、一番確実なのはハローワークに確認をすることです。ただ、お急ぎのようなので、私も不確かですが情報提供します。
●給付制限中のアルバイトは基本的にOKです(注意事項あり)
給付制限中でもアルバイトは可能です。以前は認めないという話もききましたが、最近は緩やかになっています。
ただし制限期間中のアルバイトが「再雇用」と判断されないように注意してください。再雇用とみなされると、弟さんが運転手時代にかけた雇用保険を受ける権利がなくなります。
次のようなケースが再雇用とみなされます。
1 アルバイト先が本人の知らないうちに弟さんを雇用保険に入れてしまう。
こうなると、給付制限がアルバイト終了(=アルバイトからの離職)から給付制限3か月が改めて開始されてしまいます。さらも給付額もアルバイトの収入を基準に支給されるので、大変低い給付になってしまいます。
2 アルバイトがフルタイムのような勤務形態になっている。(この条件は不確かなのでハローワークに確認を!)
働く日数や、1日に働いている時間などから、フルタイムのようにみえると再雇用とみなされることがある。例えば、ひと月に20日くらい働いている場合などが危なかったような気がします(ごめんなさい不確か情報です)。
●給付期間中でも一定の条件をみたせばアルバイトが可能です。
給付額が下がったこともあり、給付期間中も一定の範囲であればアルバイトをすることができます。これは日数と時間という条件だけでなく、1日の金額も関係しています。一定額をこえるとその日の分は給付を受けられず、給付終了期間が後伸ばしになります。
このルールは一度きいただけでは理解できないほどややっこしい条件なので、具体的なアルバイトの時給と日数などもとにハローワークに問い合わせたほうが安全です。
●アルバイトの申告は正しく
アルバイトをする場合は、失業認定日に提出する資料日アルバイトをした日の申告も正しく行う必要があります。
●ハーローワークに尋ねるのが確実
とにかくハローワークに問い合わせるのが安全です。
給付制限期間中のアルバイトについては、離職票をハローワークに提出後に行われる給付の説明会で詳しく説明があります。ハローワークに事前に直接電話などで尋ねれば丁寧に教えてもらえます。
※ただし、担当者や地域によって対応(回答)が異なるという話もあるようなので、かならず質問した日、回答した担当者の名前を確認するようにしてください。この担当者の名前の確認は最初の説明会でも強調されていますのでご注意ください。
雇用保険未加入での退職後の失業保険の請求について。
夫が今朝突然、バイト先から、退職勧告を受けました。
知的障害や心の病を持つ方々の社会復帰支援をする施設で、特定非営利活動法人です。
理由は、10日程前に、入居者から嫌われて悩んでいた統合失調症の中年女性に相談を受け、素人ながら「ああいう言い方はしない方がいいんじゃないの」等、アドバイスしたのが発端です。
その方は、何故か翌日、(ご病気のせいでしょうが)私が悪かったと、土下座して泣きながら夫に謝って、夫も訳がわからず戸惑ってしまったそうです。夫は温厚な性格で、決してきつい言い方はしていないそうです。
ただ、私もご病気の方のご相談を受けたのは、親切心とはいえ、軽率だったのでは?と思います。
それで、以来その方が精神不安定になってしまい、逆に夫を非難するようになり、理事長から「裁判でも起こされたら、自分がクビになるから、退職届けを出してほしい」と言われたそうです。
夫ももう勤務を続ける気はないそうで、61歳ですが、健康ですので、来週からまた早速ハローワークに職探しに行く予定です。
ただ、問題は、雇用保険に未加入で、「週20時間以上」の規定を満たしているか、わかりにくいのです。
契約書では、就業時間は原則として、21時~8時半。休憩時間は23時~6時半。賃金は原則として、日給7000円となっています。
でも、実際は休憩はそんなに長くなく、睡眠も仮眠程度で、日給7000円は頂いていました。年収は約100万でした。
勤務日数は、勤務先の都合で毎月変わり週2日の時もありましたが、月に12日か13日はありました。(「日」と言いましても、夜勤なので、実際は2日にまたがるのですが)
勤務を始めてから、約3年ですので、2年分は遡って、保険料を納め、失業保険を受給したいと思います。給料明細や、源泉徴収票のコピーは、保管しています。
でも、このような契約と勤務形態で、受給資格はあるのでしょうか?
また、今夜も出勤なのですが、同僚や上の方にとのような事を伺えばいいでしょうか?同僚の方も未加入なのかは、確認してきてもらうつもりですが
お詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
夫が今朝突然、バイト先から、退職勧告を受けました。
知的障害や心の病を持つ方々の社会復帰支援をする施設で、特定非営利活動法人です。
理由は、10日程前に、入居者から嫌われて悩んでいた統合失調症の中年女性に相談を受け、素人ながら「ああいう言い方はしない方がいいんじゃないの」等、アドバイスしたのが発端です。
その方は、何故か翌日、(ご病気のせいでしょうが)私が悪かったと、土下座して泣きながら夫に謝って、夫も訳がわからず戸惑ってしまったそうです。夫は温厚な性格で、決してきつい言い方はしていないそうです。
ただ、私もご病気の方のご相談を受けたのは、親切心とはいえ、軽率だったのでは?と思います。
それで、以来その方が精神不安定になってしまい、逆に夫を非難するようになり、理事長から「裁判でも起こされたら、自分がクビになるから、退職届けを出してほしい」と言われたそうです。
夫ももう勤務を続ける気はないそうで、61歳ですが、健康ですので、来週からまた早速ハローワークに職探しに行く予定です。
ただ、問題は、雇用保険に未加入で、「週20時間以上」の規定を満たしているか、わかりにくいのです。
契約書では、就業時間は原則として、21時~8時半。休憩時間は23時~6時半。賃金は原則として、日給7000円となっています。
でも、実際は休憩はそんなに長くなく、睡眠も仮眠程度で、日給7000円は頂いていました。年収は約100万でした。
勤務日数は、勤務先の都合で毎月変わり週2日の時もありましたが、月に12日か13日はありました。(「日」と言いましても、夜勤なので、実際は2日にまたがるのですが)
勤務を始めてから、約3年ですので、2年分は遡って、保険料を納め、失業保険を受給したいと思います。給料明細や、源泉徴収票のコピーは、保管しています。
でも、このような契約と勤務形態で、受給資格はあるのでしょうか?
また、今夜も出勤なのですが、同僚や上の方にとのような事を伺えばいいでしょうか?同僚の方も未加入なのかは、確認してきてもらうつもりですが
お詳しい方、どうかご回答よろしくお願い致します。
雇用保険に加入できるかどうかは微妙ですね。
ご質問内容だけでは「週20時間以上の所定労働時間」になるのか否かは判断できません。
そして、現在、アルバイト中であれば失業給付の手続きはできません。
また、失業給付の受給をされるとその期間は特別支給の老齢厚生年金などは受けることができません。
そこで、失業給付の基本手当日額と年金の受給金額を比較する必要があります。
一度、年金事務所に受給金額を確認し、またハローワークで雇用保険の手続きについても確認しておいたが良さそうです。
ご質問内容だけでは「週20時間以上の所定労働時間」になるのか否かは判断できません。
そして、現在、アルバイト中であれば失業給付の手続きはできません。
また、失業給付の受給をされるとその期間は特別支給の老齢厚生年金などは受けることができません。
そこで、失業給付の基本手当日額と年金の受給金額を比較する必要があります。
一度、年金事務所に受給金額を確認し、またハローワークで雇用保険の手続きについても確認しておいたが良さそうです。
質問というかお礼です
給与未払のことや退職後の書類に関して
色々と皆様に相談に乗っていただきました。
本当にありがとうございました
おかげさまで
未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、
労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので
源泉徴収票は税務署を通して行いました。
離職票に関しては
先週、ハローワークから連絡があり
先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので
本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。
離職票は作成できないと相談があったそうです。
ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われ
ました。
仕事についたり退職したりすることって本当に大変なことです。
皆様に相談に乗っていただきありがとうございました
この場を借りてお礼申し上げます
給与未払のことや退職後の書類に関して
色々と皆様に相談に乗っていただきました。
本当にありがとうございました
おかげさまで
未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、
労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので
源泉徴収票は税務署を通して行いました。
離職票に関しては
先週、ハローワークから連絡があり
先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので
本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。
離職票は作成できないと相談があったそうです。
ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われ
ました。
仕事についたり退職したりすることって本当に大変なことです。
皆様に相談に乗っていただきありがとうございました
この場を借りてお礼申し上げます
>未払いの給与を満額獲得にはなりませんでしたが、 労基を通して支払いをしてもらいました。
給与明細書を発行してもらいましたので源泉徴収票は税務署を通して行いました。
それはよかったですね。
ただし、解雇扱いとか言っていたのですから、解雇予告手当も支払わないといけないのでは。
>離職票に関しては先週、ハローワークから連絡があり先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。 離職票は作成できないと相談があったそうです。
この社長、まだそんなことを言っていたのですか。
しかし解雇扱いならば解雇予告手当を支払わないといけないのですが。
それと解雇なら解雇ということで離職票を作成すれば良いのであって、本人の了承は必要ないでしょう。ただし、不当解雇で訴えられる可能性があることと、解雇予告手当を支払う必要があるということになります。
ハローワークもその社長の言い分を黙って聞いていたとしたら、とんでもない無責任な輩です。とにかく離職票を出しなさい。退職理由をさかのぼって解雇に変更などできないと言えばよかったのです。
>ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われました。
そう、確かにすぐには必要ないですが、あとで必要になる可能性もありますので、この発言は問題ですね。
給与明細書を発行してもらいましたので源泉徴収票は税務署を通して行いました。
それはよかったですね。
ただし、解雇扱いとか言っていたのですから、解雇予告手当も支払わないといけないのでは。
>離職票に関しては先週、ハローワークから連絡があり先方の社長から連絡で
離職票の退職理由を解雇にしたいので本人と連絡を取って了解を得たいが、連絡がつかない。 離職票は作成できないと相談があったそうです。
この社長、まだそんなことを言っていたのですか。
しかし解雇扱いならば解雇予告手当を支払わないといけないのですが。
それと解雇なら解雇ということで離職票を作成すれば良いのであって、本人の了承は必要ないでしょう。ただし、不当解雇で訴えられる可能性があることと、解雇予告手当を支払う必要があるということになります。
ハローワークもその社長の言い分を黙って聞いていたとしたら、とんでもない無責任な輩です。とにかく離職票を出しなさい。退職理由をさかのぼって解雇に変更などできないと言えばよかったのです。
>ワークの人から、失業保険をもらう必要がないから離職票の発行は不要になりますねと言われました。
そう、確かにすぐには必要ないですが、あとで必要になる可能性もありますので、この発言は問題ですね。
失業保険の認定日について質問です。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
失業認定日前に所定給付日数が切れるというだけであって、失業の状態は変わらなければ認定日に失業認定を受けることになりますので、次回5月1日の認定日に失業認定を受けて残りの14日分が支給されることになります。
こんばんは
9月8日に入籍する事になりました。
仕事を9月15日に退職します。
その後、失業保険の手続きをする予定なんですが入籍後でも失業保険の手続きは出来ますか?
それと、退
職後保険を任意継続すればいいのか…
扶養に入るタイミングなど全くわかりません。。
正社員で働いているので退職後すぐ扶養には入れないのでしょうか?
9月8日に入籍する事になりました。
仕事を9月15日に退職します。
その後、失業保険の手続きをする予定なんですが入籍後でも失業保険の手続きは出来ますか?
それと、退
職後保険を任意継続すればいいのか…
扶養に入るタイミングなど全くわかりません。。
正社員で働いているので退職後すぐ扶養には入れないのでしょうか?
入籍後でも失業手当申請手続きは可能です。
結婚して姓や住所などが変わっても、基本的に雇用保険の被保険者番号は1名につき1つを継続して使いますので、今までかけてこられた雇用保険はいきます。
ご主人の扶養に入りたいということですが、扶養には種類があることをご存知ですか。
いわゆる社会保険的な扶養は、保険証がご主人の保険組合から発行してもらったりしますよね。
これは退職後の毎月の状況が扶養範囲内(目安として年収130万以下、週30時間未満までの労働なら可)であればすぐに扶養に入れます。
ご自身が雇用保険の失業手当を受給なさりたい場合は、受給中は扶養に入れない可能性があります。
次に、会社の福利厚生として、ご主人に扶養家族手当などが支給されるもの。これは会社によってあったりなかったり、基準や金額がまちまちなので、給与規定で調べるか人事に問い合わせるしかありません。
最後に年末調整などで行う税制上の扶養です。
年収(その年の1月から12月までの給与)が103万未満の配偶者がいれば配偶者控除、140万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
これはご主人が年末調整時に記載して提出するだけです。
9月まで正社員で働かれるとなると、収入は1月~10月までありますので、おそらく今年は配偶者控除は難しいと思います。その場合、ご自身で来年2月に確定申告し、来年から配偶者控除が受けられるようになるかと。
ご主人に、会社の人事労務担当者に結婚の報告(おそらく申請をする必要があるでしょうから)をなさる際に、手続きについても確認してもらってください。
健保の任意保険は、この後、ご自身がお仕事を再開されるなら任意保険でいいですが、専業主婦または扶養内でパートをされるなら任意継続は必要ないと思います。
任意継続中はそれまで事業所が負担していた分の保険料もご自身が出しますので、今までの倍になります。
結婚して姓や住所などが変わっても、基本的に雇用保険の被保険者番号は1名につき1つを継続して使いますので、今までかけてこられた雇用保険はいきます。
ご主人の扶養に入りたいということですが、扶養には種類があることをご存知ですか。
いわゆる社会保険的な扶養は、保険証がご主人の保険組合から発行してもらったりしますよね。
これは退職後の毎月の状況が扶養範囲内(目安として年収130万以下、週30時間未満までの労働なら可)であればすぐに扶養に入れます。
ご自身が雇用保険の失業手当を受給なさりたい場合は、受給中は扶養に入れない可能性があります。
次に、会社の福利厚生として、ご主人に扶養家族手当などが支給されるもの。これは会社によってあったりなかったり、基準や金額がまちまちなので、給与規定で調べるか人事に問い合わせるしかありません。
最後に年末調整などで行う税制上の扶養です。
年収(その年の1月から12月までの給与)が103万未満の配偶者がいれば配偶者控除、140万未満なら配偶者特別控除が受けられます。
これはご主人が年末調整時に記載して提出するだけです。
9月まで正社員で働かれるとなると、収入は1月~10月までありますので、おそらく今年は配偶者控除は難しいと思います。その場合、ご自身で来年2月に確定申告し、来年から配偶者控除が受けられるようになるかと。
ご主人に、会社の人事労務担当者に結婚の報告(おそらく申請をする必要があるでしょうから)をなさる際に、手続きについても確認してもらってください。
健保の任意保険は、この後、ご自身がお仕事を再開されるなら任意保険でいいですが、専業主婦または扶養内でパートをされるなら任意継続は必要ないと思います。
任意継続中はそれまで事業所が負担していた分の保険料もご自身が出しますので、今までの倍になります。
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