平成22年5月に会社を退職したのち、翌月に市民税の納付書が10万ちょいきて支払いました。

会社に勤務していると分割で控除してくれますが、退職したことによってまとめてきたんですよね?

そのあと、失業保険をもらっていて年内は働きませんでした。
平成23年1月~3月までアルバイトで総額40万ほど稼ぎました。バイトなので雇用保険と所得税しか控除されません。自分で国民年金と国民健康保険に加入し支払ってました。
4月から6月まで社会保険加入でパートをしました。
38万円稼いで保険控除が6万円でした。

8月からまた社会保険完備の会社で働きます。
市民税はいつ払うんでしょうか?
22年5月に退職して翌月あたりに支払った10万くらいのの次はどうなるんでしょうか?
補足拝見:

確定申告して、申告書の控えは手元にありますか?

「所得金額 合計⑤」が100万円以下だったら、東京都なら住民税の均等割も所得割も非課税。

自治体によって、98万円以下だったら均等割、所得割とも非課税になるところ、

93万円超98万円以下なら均等割だけ課税されるところ、と色々ですが、

あなたの平成22年分の所得は、あなたの住む自治体で均等割・所得割とも非課税になる額だったのでしょう。



今年は、1月~3月のアルバイト先、4月~6月のパート先、それぞれから平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、再就職先に提出して年末調整に加えてもらってください。
再就職先は、全部を合算して年末調整をかけ、年末調整済みの源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を市・区役所に提出します。
平成23年分の所得に対する住民税は、平成24年の6月から給与天引きで納付します。
9月生まれの60歳です。厚生年金を受給出来る年齢と成りました。58歳で退職し1年半、厚生年金任意継続の保険料を払っていました。更に10月に国民年金の任意加入を半年間前納する予定です。この度、就職が決ま
り会社に入りますが年金を全額貰いたいので厚生年金保険に入らない方法は有りませんか?1年半は雇用保険(失業保険)の収入だけでした。国民年金は高くなりますか?
>厚生年金任意継続の保険料を払っていました。
勘違いしてません?厚生年金の任意継続は70歳以降で働いている場合しかありません。退職したら任意継続はありません。
健康保険の任意継続のほうだと思いますが。

>この度、就職が決まり会社に入りますが年金を全額貰いたいので厚生年金保険に入らない方法は有りませんか?
良く知らないで、同じことを考える人が大勢いますがそれは間違いですよ。チャンと損得を計算しないと損を選ぶことになりますよ。
年金を全額貰う事より、減額や支給停止があっても給与を多く貰って厚生年金に入る方が得です。総手取りは多くなりますし将来の年金額も増えます。健康保険も社会保険ですから国民健康保険より安いです。国民年金(任意継続)も必要ありません。
【健康保険どっちが得?】国保か期間限定で夫の任意継続保険の扶養に加入するべきか
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。

ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。

来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。

ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。

健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。

どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
国民健康保険は自治体管轄なのでいろいろ条件が異なります。
でも、任意継続の扶養対象になれるのなら保険料負担がない分が有利です。
節税とは別の話です。
国民健康保険を含む社会保険料を多く払う方が節税になります。
節税にならなくても出費が少ない方が得です。
定年後に失業保険がもらえるって本当ですか?
失業保険をかけて働いていて、そのまま仕事を辞めなかったり、
辞めても失業保険を受給しなかったりすると、
定年後にいくらか戻ってくると聞きました。
本当なんですか?
その場合、支払った失業保険の金額に対して
どの程度が戻ってくるんでしょうか?
60歳以上の定年退職者には特例として、離職日の翌日から2ヶ月以内に就職を希望しない期間を申し出ることにより、その期間分が原則として1年に加算され受給期間が延長されます。
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