出産の手当について質問させてください。

本日、産婦人科にて妊娠がわかりました。
現在2人子供がいますが、私の連れ子なので、今の主人との間に初めてできた赤ちゃんです。

とてもお恥ずかしい話しなのですが、お互い
再婚のため、家計に余裕がありません。
主人は前妻との間の子どもたちの養育費とマンションのローンを支払っているため、
家計は私の収入でのやりくりです。

なので、会社がOKしてくれる限りギリギリまで働き、産後はできるだけ早く(半年くらいで)仕事をする予定でいます。

しかし、今の会社(正社員で2年働いています。社会保険加入しています。)は小さいので、産休はありません。
一度、退職という形になると思います。

*そういう場合、出産手当は支給されないのでしょうか?

一番上の子のとき(もう10年前になりますが)
確か、出産手当、出産一時金、失業保険(ハローワークに通いました)をもらいました。

*産後半年ほどで働きたいので、ハローワークで仕事を探すと失業保険はもらえますか?

2人目とも7歳差があるため、以前と変わっている部分もあり、出産に関する手当を調べても、よくわからず・・・
もう、子供は諦めていたので、最近の出産状況のニュースなど気にもしておらず・・・

病院の張り紙で出産一時金は出産・入院費として直接国から病院へ支払ってもらえることを知りました。

よろしくお願いします。
「退職日をいつにするか?」がカギですね。
一番得な方法としては、出産手当金がもらえるように退職する形だと思います。

出産手当金は、「本人が出産で仕事を休み、給料が受けられないときに、出産(予定)日以前42日から出産日後56日までの間、1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられる」という制度です。
資格喪失後の継続給付として受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の時点で、出産手当金を受給できる状態である必要があります。
資格期間は満たしているので、「受給できる状態」で退職すればOKです。
出産予定日が分かれば、いつからか提示できるのですが、具体的には、出産予定日の42日前が在職中であれば良いということです。


出産育児一時金を資格喪失後に受給するためには、1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職日の翌日から起算して6ケ月以内の出産であれば支給されます。出産手当金の要件を満たせば、この要件も大丈夫です。

平成21年10日1日より出産育児一時金の直接支払制度が導入されました。これについては、出産される病院で申し込めばOKです。


失業保険も出産後に受給可能と思います。
夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです…

1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く


2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く

3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる

どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
主様のおっしゃる1と2は結局年間扶養控除範囲内の
103万の収入ということになるので道理は同じです。

年間103万以内であれば、月々の収入は関係ありません。
また、計算に日額は考慮しません。
確定申告初めてですみません。。
確定申告について質問です。今回初めてするので知識が全くないので教えてください。

1、昨年の六月に自営業を起業しました。それまで失業保険をもらってました。これも確定申告必要ですか。

2、扶養控除を、妻の会社でしています。私のほうでは出来ないのですか。

3、昨年は収入が少なく、そんな年にかぎって医療費が10万を超えました。私が控除を受けても意味がないようですので、、、
妻の会社でもう年末調整が終わってますが、もう一回確定申告し、妻の方で医療費控除を受けることはできるのですか?
1、雇用保険の失業手当は確定申告書に記入する必要はありません。失業手当は非課税です。
2、年末調整でお子さんの扶養控除を奥様がしているのなら、あなたの確定申告でお子さんを二重に扶養控除することはできません。
3、奥様が確定申告をして医療費控除を受けてください。そして、もしあなたの確定申告後の所得が38万円以下なら、奥様は確定申告すれば「配偶者控除」を受けることもできます。
遺族厚生年金の受給資格について
60歳の主人が今現在腎臓癌の末期です、厚生年金を39年掛けてきて去年定年で失業保険を貰っています
病気でハローワークへ行けませんので二カ月分残っている金額は名前を変えて手続き後、傷病手当で頂けるそうです
問題は、主人亡き後の遺族厚生年金の受給資格ですが、私はパート勤めで月々6万円位で同居している
娘が二人とも働いています、同居していても生活を見て貰っているわけではないのですが
家族内での総収入額は3人で430万円位です、これで遺族年金は頂けるのでしょうか?
遺族厚生年金を妻が受給する条件は、生計同一で年収が850万円以下であることです。

質問者さんが遺族厚生年金を受給するにあたっては、娘さんたちの収入は関わりません。
なお娘さんたちが18歳到達年度末未満(障害がある場合は20歳未満)ならば、遺族基礎年金も支給されます。
税金の扶養と健康保険・年金の扶養について
派遣で働いていたのですが結婚のため、退職することになりました。仕事はすぐ見つけるつもりでいますが、それまでの間、夫の扶養に入ろうと思います。(失業期間が長くなるかもしれないため、失業保険の手続きはしようと思っています。その場合は失業保険をもらう時は一旦扶養から外れなければならないと聞きました・・・)

税金の扶養と健康保険・年金の扶養とでは別の考え方をするということまでは調べたのですが、
ずっとフルタイムで働いていたので税金の扶養内である103万円は超えています。そのため、
夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?
夫の給料からは今までより多くは引かれないんですよね?いつからその額は増えてしまうのでしょうか?

また、税金の扶養に入れない場合は、今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?所得税・・・?

ちょっとこんがらがってしまいまして、、、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
①ご主人の社会保険上の扶養になれる場合は、失業手当も含めた年収が130万未満であることになります。
基本手当の日額が3612円未満なら見込み額が130万を超え何であろうと見なされ扶養になれます。
ご主人の社会保険料はあなたが扶養になったからと言って変わることはありません。

②住民税はいままでと同じで市に納付します。
年末に確定定申告されれば、払い過ぎたた所得税が還付されると思われます。
なお、失業手当は非課税です。確定申告の際には含めません。

③もし扶養になれないのなら、国民健康保険料と、国民年金月15100円を納付します。
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