2回の求職活動
2回の求職活動
失業保険を受けている者です。
質問です、フロムエー社員ナビから応募シートで応募した後、その後面接にこぎ着けた場合、2回の求職活動としてみて良いですか。
実は、その応募して面接してもらった会社で就職が決まりそうなのです。
採用された場合。出社日前日にハローワークでその事を申告する訳ですが。実は前回の認定日から、この応募と面接した会社の分だけしか求職活動をしていないのです。もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?
2回の求職活動と見なす活動について、ハローワークで相談をした後面接という例があるのですが、それ以外のメディアの応募ではどうなのでしょうか?
ちなみに越谷ハローワークの管轄です。
2回の求職活動
失業保険を受けている者です。
質問です、フロムエー社員ナビから応募シートで応募した後、その後面接にこぎ着けた場合、2回の求職活動としてみて良いですか。
実は、その応募して面接してもらった会社で就職が決まりそうなのです。
採用された場合。出社日前日にハローワークでその事を申告する訳ですが。実は前回の認定日から、この応募と面接した会社の分だけしか求職活動をしていないのです。もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?
2回の求職活動と見なす活動について、ハローワークで相談をした後面接という例があるのですが、それ以外のメディアの応募ではどうなのでしょうか?
ちなみに越谷ハローワークの管轄です。
応募は回数に入りませんので2回ではなく1回ですね。
ハローワーク外での求職活動は履歴書を相手側に渡さないとカウント出来ませんよ。
管轄によってはハローワーク内のPCによる閲覧でも求職活動とみなされる所もあるようです。
次回認定日までに最低2回なので就職が決まれば1回でも問題ないと思います。
離職票をハローワークに提出した日から1ヶ月+7日以内はハローワーク以外での就職は再就職手当対象外になります。
それ以降はハローワーク以外でも就職すれば貰えます。
失業保険とは基本手当の事ですよね?
基本手当は就職(出社)前日分までは支給されるはずですよ。
ハローワークで詳細が書かれている冊子を貰っているので1度確認してみて下さいね。
就職決まるとイイですね☆
ハローワーク外での求職活動は履歴書を相手側に渡さないとカウント出来ませんよ。
管轄によってはハローワーク内のPCによる閲覧でも求職活動とみなされる所もあるようです。
次回認定日までに最低2回なので就職が決まれば1回でも問題ないと思います。
離職票をハローワークに提出した日から1ヶ月+7日以内はハローワーク以外での就職は再就職手当対象外になります。
それ以降はハローワーク以外でも就職すれば貰えます。
失業保険とは基本手当の事ですよね?
基本手当は就職(出社)前日分までは支給されるはずですよ。
ハローワークで詳細が書かれている冊子を貰っているので1度確認してみて下さいね。
就職決まるとイイですね☆
失業保険受給後に扶養に入る手続きのタイミング、支払について教えて下さい。
10/16までで失業保険の受給が終わり(認定日は10/31)、夫の健康保険・年金の扶養に入ろうと思っています。
そこで質問なのですが、、
1. 手続きは10/16以降ではなく、認定日の10/31以降しかできないのでしょうか?
2. 認定日以降の場合、手続きは11月になりますが、現在入っている国保、年金の11月分の支払いはどうなるのでしょうか?
3. 11/4に遠方で保険証を使いたいのですが、手続きをしてすぐには扶養に入った健康保険証はもらえないようなので、11/4は国保の保険証を使用しても大丈夫なのでしょうか?その場合、保険証変更の連絡を11月中にしなければならない(?)ようなのですが、遠方のため自分では出向くことができません。親等に託しても良いのでしょうか?それとも、11/4以降に扶養に入る手続きをしたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
10/16までで失業保険の受給が終わり(認定日は10/31)、夫の健康保険・年金の扶養に入ろうと思っています。
そこで質問なのですが、、
1. 手続きは10/16以降ではなく、認定日の10/31以降しかできないのでしょうか?
2. 認定日以降の場合、手続きは11月になりますが、現在入っている国保、年金の11月分の支払いはどうなるのでしょうか?
3. 11/4に遠方で保険証を使いたいのですが、手続きをしてすぐには扶養に入った健康保険証はもらえないようなので、11/4は国保の保険証を使用しても大丈夫なのでしょうか?その場合、保険証変更の連絡を11月中にしなければならない(?)ようなのですが、遠方のため自分では出向くことができません。親等に託しても良いのでしょうか?それとも、11/4以降に扶養に入る手続きをしたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
1.10/16で受給が終了なら翌日から健康保険・年金の被扶養者としての資格取得日となります。
2.国保、年金の11月分の支払いは必要ありません。10月分も月末時点ですでに社会保険加入のため支払い不要です。
3.すぐに届出して貰えれば遅くても10日以内には保険証は交付され送付されるはずです。もし、間に合わないときは全額自己負担してあとから療養費の請求をすれば7割分が返還されます。領収証が必要になります。
10/16が有効期限なので国保は使用できませんね。
2.国保、年金の11月分の支払いは必要ありません。10月分も月末時点ですでに社会保険加入のため支払い不要です。
3.すぐに届出して貰えれば遅くても10日以内には保険証は交付され送付されるはずです。もし、間に合わないときは全額自己負担してあとから療養費の請求をすれば7割分が返還されます。領収証が必要になります。
10/16が有効期限なので国保は使用できませんね。
失業保険の個別延長について教えて下さい。
今、現在失業保険を受給しています。90日の受給期間です。今月の20日に受給期間が終了します。
受給資格証に○候の印があるので個別延長の対象だと思います。
受給期間中に2回以上の積極求職が必要と知り、昨日初めてハローワークで2件の求人応募してきました。1件は明日面接です。もう1件は書類選考で履歴書を送ります。
この場合、積極求職2件を達成しているのでしょうか?書類選考は返事が来ないと1件としてカウントされないのでしょうか?
また求人応募するのが支給終了間近の為、積極求職してないと判断され、個別延長の対象から外されることはあるのでしょうか?また別の理由で外されることはあるのでしょうか?
ちなみに、認定日にはちゃんとハローワークで認定しています。
質問ばかりですいません。個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
今、現在失業保険を受給しています。90日の受給期間です。今月の20日に受給期間が終了します。
受給資格証に○候の印があるので個別延長の対象だと思います。
受給期間中に2回以上の積極求職が必要と知り、昨日初めてハローワークで2件の求人応募してきました。1件は明日面接です。もう1件は書類選考で履歴書を送ります。
この場合、積極求職2件を達成しているのでしょうか?書類選考は返事が来ないと1件としてカウントされないのでしょうか?
また求人応募するのが支給終了間近の為、積極求職してないと判断され、個別延長の対象から外されることはあるのでしょうか?また別の理由で外されることはあるのでしょうか?
ちなみに、認定日にはちゃんとハローワークで認定しています。
質問ばかりですいません。個別延長について詳しい方宜しくお願いします。
ハローワークの制度や判断って、ありがたいですよね。
残り10日くらいになって、ようやく「そうか、応募しなければダメなのか」と、あわてて取ってつけたように求人応募をしたとしても、『積極的な求職活動をした』と見てくれるんですから、甘いものです。
はい、ハローワーク職員は貴方の心の中までは見えませんから、ちゃんと2回の応募をしていれば、『積極的な求職活動をした』とみなして延長給付されますよ。
でも、真剣に就職する気にもなりましょうね。
残り10日くらいになって、ようやく「そうか、応募しなければダメなのか」と、あわてて取ってつけたように求人応募をしたとしても、『積極的な求職活動をした』と見てくれるんですから、甘いものです。
はい、ハローワーク職員は貴方の心の中までは見えませんから、ちゃんと2回の応募をしていれば、『積極的な求職活動をした』とみなして延長給付されますよ。
でも、真剣に就職する気にもなりましょうね。
妊娠による失業保険の受給延長の時期にアルバイトをしたら失業保険はもらえなくなるのですか?
長文ですが、失業保険について教えてください。
現在正社員で勤務しています。月給は手取りで25万程度です。
会社の都合による解雇で来月退職となり、本来であればすぐに失業保険の給付を受けられると聞いたのですが、現在妊娠4ヶ月で(どのみち解雇にはなるので会社には話してないのですが)、退職時は妊娠5ヶ月になります。
妊娠中は失業保険の給付は受けられず受給時期を延長出来ると聞きました。
退職後は主人の扶養に入る予定ではありますが、経済的な問題もあり、出産までの間全く収入がないのも不安なので(会社都合がなければ出産まで働き、育児休暇を取って復帰する予定でした)、体調に負担のかからない範囲でのパートを考えています。
探してみた所、扶養の範囲内という事で月6万~7万程度のパートが見つかったのですが、パートでも仕事をしてしまうと失業保険の給付は受けられなくなるのでしょうか?
失業保険の給付も計算してみたところ日額5,000円程度受給されると思います。
妊娠していなければ失業保険を給付してもらい、就職活動をして、正社員で働きたいとは思っていました。
妊娠5ヶ月で正社員で新しい環境で働くには不安もあります。
失業保険の待機期間中(になるのでしょうか?)のパートの制限、みたいなものはあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
長文ですが、失業保険について教えてください。
現在正社員で勤務しています。月給は手取りで25万程度です。
会社の都合による解雇で来月退職となり、本来であればすぐに失業保険の給付を受けられると聞いたのですが、現在妊娠4ヶ月で(どのみち解雇にはなるので会社には話してないのですが)、退職時は妊娠5ヶ月になります。
妊娠中は失業保険の給付は受けられず受給時期を延長出来ると聞きました。
退職後は主人の扶養に入る予定ではありますが、経済的な問題もあり、出産までの間全く収入がないのも不安なので(会社都合がなければ出産まで働き、育児休暇を取って復帰する予定でした)、体調に負担のかからない範囲でのパートを考えています。
探してみた所、扶養の範囲内という事で月6万~7万程度のパートが見つかったのですが、パートでも仕事をしてしまうと失業保険の給付は受けられなくなるのでしょうか?
失業保険の給付も計算してみたところ日額5,000円程度受給されると思います。
妊娠していなければ失業保険を給付してもらい、就職活動をして、正社員で働きたいとは思っていました。
妊娠5ヶ月で正社員で新しい環境で働くには不安もあります。
失業保険の待機期間中(になるのでしょうか?)のパートの制限、みたいなものはあるのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願い致します。
受給期間延長という制度は、あくまで仕事ができない状態である場合に取る特別な措置となります。
アルバイトをするということは、仕事ができるということになり、延長の主旨と相反することになりますから、延長している間にバイトをすればアルバイトする前日までしか延長にはならないと思います。結果として失業保険の手続きができない可能性が強いかと思われます。
ただ、妊娠していても、あなたに働く意思があり就職活動ができるということであれば手続きはできると思いますよ。
それは正社員(フルタイム)で探さなくてもいいんです。
あなたが扶養の範囲内でできる短時間のパートで探すということであれば、それでもかまわないんですよ。
まあ、妊娠5か月となると窓口では延長を勧められるとは思いますが・・
でも、産前産後6週8週は法律で仕事をさせることが禁じられていますので、それにひっかかれば延長手続きということにはなるかもしれません
多分あなたの場合は受給途中で延長手続きといった具合になるのではないでしょうか・・
なお、失業保険をもらいながらパート・アルバイトはできません。就職扱いとなります。
たまたま突発的に入った数日間のバイト等は申告すれば大丈夫ですが、その場合は仕事した日の分は引かれて支給されます。(後回しといった感じです)
ご参考になさってください。
アルバイトをするということは、仕事ができるということになり、延長の主旨と相反することになりますから、延長している間にバイトをすればアルバイトする前日までしか延長にはならないと思います。結果として失業保険の手続きができない可能性が強いかと思われます。
ただ、妊娠していても、あなたに働く意思があり就職活動ができるということであれば手続きはできると思いますよ。
それは正社員(フルタイム)で探さなくてもいいんです。
あなたが扶養の範囲内でできる短時間のパートで探すということであれば、それでもかまわないんですよ。
まあ、妊娠5か月となると窓口では延長を勧められるとは思いますが・・
でも、産前産後6週8週は法律で仕事をさせることが禁じられていますので、それにひっかかれば延長手続きということにはなるかもしれません
多分あなたの場合は受給途中で延長手続きといった具合になるのではないでしょうか・・
なお、失業保険をもらいながらパート・アルバイトはできません。就職扱いとなります。
たまたま突発的に入った数日間のバイト等は申告すれば大丈夫ですが、その場合は仕事した日の分は引かれて支給されます。(後回しといった感じです)
ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
初回認定日までの間に、1回の求職活動をしなければならないそうですが、私は勘違いをしていたため
一回も求職活動を行わず、明日初回認定日を迎えることになってしまいました。
本来、初回説明会がその一回にカウントされるそうですが、この説明会にも行っていません。
説明会は初回認定日の翌日に行くことになっていますが、これは次回分にカウントされることになりますよね?
そこで質問なのですが、今回(初回認定日)に受給される予定だったのお金は、永遠に貰えないことになってしまうのでしょうか?
例えば、90日間の受給期間だった場合で、今回21日分が支払われる予定だったものが、求職活動をしなかったばっかりに認められず、21日分貰えないことになり、残り69日分になってしまうのですか?
それとも延期になるだけで、90日分は変わらないのでしょうか?
なんだかわかりづらい説明かもしれませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
初回認定日までの間に、1回の求職活動をしなければならないそうですが、私は勘違いをしていたため
一回も求職活動を行わず、明日初回認定日を迎えることになってしまいました。
本来、初回説明会がその一回にカウントされるそうですが、この説明会にも行っていません。
説明会は初回認定日の翌日に行くことになっていますが、これは次回分にカウントされることになりますよね?
そこで質問なのですが、今回(初回認定日)に受給される予定だったのお金は、永遠に貰えないことになってしまうのでしょうか?
例えば、90日間の受給期間だった場合で、今回21日分が支払われる予定だったものが、求職活動をしなかったばっかりに認められず、21日分貰えないことになり、残り69日分になってしまうのですか?
それとも延期になるだけで、90日分は変わらないのでしょうか?
なんだかわかりづらい説明かもしれませんが、お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
求職活動と言っても
ハロワにあるパソコンで検索すれば 1つの求職活動になりますよ。
そこで紙をもらうからそこに記入するだけで実績になりますよ。
ハロワにあるパソコンで検索すれば 1つの求職活動になりますよ。
そこで紙をもらうからそこに記入するだけで実績になりますよ。
雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
例えパートになったとしても同じ職場で雇用されているのであれば、離職ではありませんので、離職票は作製できませんよ。週20時間以上あるのであれば引き続き雇用保険に加入したままとなりますし、20時間未満となるなら資格の喪失のみです。
いずれにせよ失業手当の手続きは出来ません。
パートも退職した場合にのみ遡って離職票を作製してもらい受給手続きは出来ますが、資格喪失後1年以内でないと期限がきれて受給は出来ませんので注意が必要です。
補足について:理屈をどう主張しようとも最終的には雇用保険の規定によりますのでそれ以外の手続きは出来ません。
・雇用保険を何年払っていようとも、給付期間等に加味されますが、受給とは関係ありません。
・雇用保険では正社員かパートかは判断に代わりはありません。一旦形として退職しても同じ事業所から賃金をもらうのであれば雇用契約は継続します。社員として失業というのは単なる自己判断にすぎません。次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。
・ハローワークに登録して新しい職場を探すのは別にかまいません。失業手当の対象にはなりません。
ちなみに手当をもらわずに再就職が決まれば、次の職場で1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間はつながります。
いずれにせよ失業手当の手続きは出来ません。
パートも退職した場合にのみ遡って離職票を作製してもらい受給手続きは出来ますが、資格喪失後1年以内でないと期限がきれて受給は出来ませんので注意が必要です。
補足について:理屈をどう主張しようとも最終的には雇用保険の規定によりますのでそれ以外の手続きは出来ません。
・雇用保険を何年払っていようとも、給付期間等に加味されますが、受給とは関係ありません。
・雇用保険では正社員かパートかは判断に代わりはありません。一旦形として退職しても同じ事業所から賃金をもらうのであれば雇用契約は継続します。社員として失業というのは単なる自己判断にすぎません。次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。
・ハローワークに登録して新しい職場を探すのは別にかまいません。失業手当の対象にはなりません。
ちなみに手当をもらわずに再就職が決まれば、次の職場で1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間はつながります。
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