失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
働き始めるのは、待期期間が終わってからということで先方に話は行っているのですが・・・。
失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
3月末日に勤めていた会社を自己都合扱いで退職しました。
7月頃から資格取得のための短期講習へ参加する予定ですが、それの食い扶持として、短期のアルバイトをしようと思っていました。
そして、先日まで勤めていた会社の先輩から、知り合いの方がやっている飲食店のアルバイトをすすめられ、
近いうちに話を聞きに行くことになりそうです。
ですが、離職票がまだ届いておらず(人事の人によれば4月二週目までには届くそうです)、よって失業保険の申請もまだしていません。
働き始めるのは、失業保険の手続きと待期期間が終わってから(おそらく5月頃から)ということで先方にも話は行っているはずなので、申請前に働くことはない(はず)のですが、
この状態で、もし万が一内定をいただけたとしたら、失業保険の申請は可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
働き始めるのは、待期期間が終わってからということで先方に話は行っているのですが・・・。
失業保険の申請前にバイトの内定をいただいた場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
3月末日に勤めていた会社を自己都合扱いで退職しました。
7月頃から資格取得のための短期講習へ参加する予定ですが、それの食い扶持として、短期のアルバイトをしようと思っていました。
そして、先日まで勤めていた会社の先輩から、知り合いの方がやっている飲食店のアルバイトをすすめられ、
近いうちに話を聞きに行くことになりそうです。
ですが、離職票がまだ届いておらず(人事の人によれば4月二週目までには届くそうです)、よって失業保険の申請もまだしていません。
働き始めるのは、失業保険の手続きと待期期間が終わってから(おそらく5月頃から)ということで先方にも話は行っているはずなので、申請前に働くことはない(はず)のですが、
この状態で、もし万が一内定をいただけたとしたら、失業保険の申請は可能なのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
働くことは可能です。ただし、待機期間が長くなります。
4月の2週目に最初の手続きをしたら、翌週あたりに次の手続きの案内があり、その日が失業認定日となります。3ヶ月とは、そこから算定されます。
その間に働いた場合は、申告する義務があり、給付開始までの待機期間が長くなります。
失業保険を早く確実に受け取りたいなら、働かないことです。アルバイトでも働いたら、失業保険は受け取れませんので。
4月の2週目に最初の手続きをしたら、翌週あたりに次の手続きの案内があり、その日が失業認定日となります。3ヶ月とは、そこから算定されます。
その間に働いた場合は、申告する義務があり、給付開始までの待機期間が長くなります。
失業保険を早く確実に受け取りたいなら、働かないことです。アルバイトでも働いたら、失業保険は受け取れませんので。
すみません、今回も失業保険の事についての相談があります。今失業中なんですが、来年の1月10日に失業認定されるんですが、それまでに新しい職場が決まれば、
10日の失業保険は受給出来ないのでしょうか?
もしくは失業認定の手続きしたその日に再就職手当の申告したら、10日の失業保険は受給出来るのでしょうか?また今回も説明下手ですが回答よろしくお願いいたします。
10日の失業保険は受給出来ないのでしょうか?
もしくは失業認定の手続きしたその日に再就職手当の申告したら、10日の失業保険は受給出来るのでしょうか?また今回も説明下手ですが回答よろしくお願いいたします。
他の質問から会社都合という前提でお話します。
・失業給付の手続きした日から7日間は待期になり、アルバイトも不可。
・待期は既に過ぎている
・初回認定日が1月10日
であれば、認定日前に仕事が決まっても就業前日までの失業給付は貰うことができます。
ただし、前日にハローワークへ行って手続きが必要です。この場合初回認定日には行かなくてもいいです。
前日にどうしても行けない場合は、行った日までが給付されます。
再就職手当ての手続きについてはその日に確認してください。
・失業給付の手続きした日から7日間は待期になり、アルバイトも不可。
・待期は既に過ぎている
・初回認定日が1月10日
であれば、認定日前に仕事が決まっても就業前日までの失業給付は貰うことができます。
ただし、前日にハローワークへ行って手続きが必要です。この場合初回認定日には行かなくてもいいです。
前日にどうしても行けない場合は、行った日までが給付されます。
再就職手当ての手続きについてはその日に確認してください。
失業保険について質問です。
今月いっぱいで、派遣会社を退社します。辞める理由は、最近の地震の影響により、契約を更新できなくなりました。
この場合、派遣側は契約満了と言っていたのですが、この場合、直ぐに失業保険は貰えますか?
今月は、まだ契約しているのですが、今月いっぱいまで仕事が休みです(休業補償はもらっています)
早く、離職表を派遣側から頂きたいのですが、契約の期間中にでも用意はしてもらえますか?
自分的には、契約満了の形で、直ぐに失業給付金が頂けるのか心配です。
後、初回の失業給付金をどうしても沢山の日数分を頂きたいのですが、どうしたらいいですか?
本当に生活できなくって困っています。
初回の説明回から、認定日までの間の日数分を最初は頂けると聞いたのですが、その期間はのくらいなのでしょうか?
無知ですいません。
今月いっぱいで、派遣会社を退社します。辞める理由は、最近の地震の影響により、契約を更新できなくなりました。
この場合、派遣側は契約満了と言っていたのですが、この場合、直ぐに失業保険は貰えますか?
今月は、まだ契約しているのですが、今月いっぱいまで仕事が休みです(休業補償はもらっています)
早く、離職表を派遣側から頂きたいのですが、契約の期間中にでも用意はしてもらえますか?
自分的には、契約満了の形で、直ぐに失業給付金が頂けるのか心配です。
後、初回の失業給付金をどうしても沢山の日数分を頂きたいのですが、どうしたらいいですか?
本当に生活できなくって困っています。
初回の説明回から、認定日までの間の日数分を最初は頂けると聞いたのですが、その期間はのくらいなのでしょうか?
無知ですいません。
ご質問をを見て箇条書きで回答します。
1.状況から見て会社都合退職ですからハローワークに申請して1ヶ月後くらいに支給されます。(すぐには無理です)
2.離職票は退職してからでないと発行できません。(退職して10日前後)
3.初回の支給は21日分で後は28日分(4週間)ごとの支給になります。
4.待期期間7日を過ぎた日から支給対象期間にはいり、21日後に認定日があって5営業日以内に振り込みがあるスケジュールです。(その21日分が最初の振込みですので最初にたくさんの日数分を頂きたいといっても無理です)
1.状況から見て会社都合退職ですからハローワークに申請して1ヶ月後くらいに支給されます。(すぐには無理です)
2.離職票は退職してからでないと発行できません。(退職して10日前後)
3.初回の支給は21日分で後は28日分(4週間)ごとの支給になります。
4.待期期間7日を過ぎた日から支給対象期間にはいり、21日後に認定日があって5営業日以内に振り込みがあるスケジュールです。(その21日分が最初の振込みですので最初にたくさんの日数分を頂きたいといっても無理です)
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
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