失業保険について教えて下さい!体調が悪くて仕事が続けられそうにないので辞めようと思います!この際,職場の環境が悪くて体調を崩した場合すぐに保険は貰えますか?
精神科にいったんですが仕事を辞めたほうがいいと進められました…薬は他の疾患がありもらえませんでした。どうなんでしょう?教えて下さい!
すぐに仕事に就ける状態でないと失業手当は貰えないと思います。
その場合、貰えるのは仕事に就ける状態になって求職活動を初めてからになるのではないでしょうか。
失業保険と傷病手当金について


8月13日からつわりのために2か月間入院、休職し、入院中の9月30日に退職しました。
退院後、失業給付金をもらうためにハローワークへ行き、現在手続き中(説明会等まだ受けていません)
なのですが、今になって傷病手当金の存在を知りました。
会社には3年務めていて、このサイトをみて、退職したあとでも2年以内なら請求できると解釈したのですが、順序は、傷病手当金の受給→失業保険の受給でなけらばならないのでしょうか。

逆はありえないんでしょうか??
今から失業保険受給期間を延長してさきに傷病手当金を請求するべきですか?

それとも私の勘違いで傷病手当金の請求はもうできないんでしょうか??

制度自体があまり理解できていないので、おかしな質問だったらすみません。。。
もちろんもらえますが、2ヶ月の入院は医師による判断ですよね?
医師が労務不能と判断し、初めてもらえるのが傷病手当金です。
私も切迫流産で入院を余儀なくされ、結果退職したので傷病手当金を受けました。
ですのでその場合の手続きを。。。

まずハローワークに行き、受給延長の申請をして下さい。
現在妊娠中ですので仕事は出来ないと判断、受給延長の対象者になります。
その際必要なものとして、母子手帳や病院からの証明書が必要でしたので、必要な書類
などはハローワークに電話で確認し揃えたうえで、手続きに行って下さい。

そして政府管掌の健康保険ですよね?
社保で(協会けんぽになっても社保でいいかは不明)傷病手当金の書類を受け取り、
用紙に労務不能の時期や傷病名を記入、そして病院に提出、病院から受け取り、
会社に提出、会社が勤務表をつけて書類を提出してくれますよ。
そして出産後、落ち着いてから再度失業保険の求職の申し込みをして下さい。
出産後の場合、通常ある待期の3ヶ月を待たず、7日経過後から受給になりますので!
失業保険について。


全く知識がないので教えてください。
現在育児休暇中で、娘が1歳になる8月まで取る予定です。

しかし会社の経営が思わしくなく、6月に希望退職を募るとのこと。
私はこれを機に会社を辞めて、別の仕事をするか、専業週をしようか…少し考えています。

そこで質問なのですが、もし今の私の立場で退職したら(会社都合になるそうです)、失業手当ってもらえるんでしょうか?
過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが支給条件です。
また、すぐにでも職に就く意思があり求職活動をするというなら受給できますが、専業主婦になるのなら受給はできません。
失業保険受給者は就業日の前日に再就職の申請をするのが決まりのようですが、入社した後に申請するのはダメでしょうか?
本日採用を頂き、明日からと言う事なので土曜日まで申請に行けません。不正受給になりますか?
やむを得ない事情なので大丈夫でしょう。
ただ、これからハローワークへ電話して採用された事を伝え、問題がない事を念のため確認だけしておきましょう。
また、もしハローワークに来るよう要請があり、行けるようであれば今日ハローワークに行く方が良いと思います。
再就職手当に該当するのであれば、その申請書とかももらえるでしょうし。
失業保険について。
6月25日を以て退職予定です。自己都合退職となります。

失業保険をもらう場合、三ヶ月間の給付制限期間がありますが、
7月1日から旅行に三ヶ月間行こうと思ってます。


その場合、帰ってくる10月から失業保険を受けとることは可能ですか?
給付制限3ヶ月の間はなにもしなくていいのではありません。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に3回以上の求職活動の実績報告が必要です。
海外に行っていてそれができますか?
帰ってくる10月に失業保険を受け取るのでなくて、10月に帰ってきてハローワークに申請することになります。
「補足」
国内旅行でも給付制限中には、初回講習、初回認定日があります。それは必ず出席しなければなりません。
帰ってきてそれが出来て、しかも3回以上の求職活動が出来ればいいですが、それが出来ますか?
出来なければ帰ってきてからの申請になります。
失業保険と育児休暇について。
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。

育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は仕組みが違ってるんです…

おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。

それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。

で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…

ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。

社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
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