失業保険の給付額について質問します。
当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。
今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。
この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
当方、今月の26日で現在の会社を会社都合で解雇されます。
現在、雇用保険被保険者離職証明書に署名捺印するよう会社側から渡され、
内容を確認しています。
今年の2月~今月に渡り仕事の量が少なかった為に休業があり、休業があった月は賃金額が少なくなっています。
賃金額は昨年の10月~今月までの8か月分が記入されており、休業があった月の備考欄に4・5月…全休業、3月…休業22日、2月…休業2日と記入されています。
この場合、休業があった月の賃金の影響で失業保険の給付額が減ったりするのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
使用者の責めに帰すべき事由による休業により休業手当が支払われている場合、基本手当額(いわゆる失業保険額)を決める賃金日額は、休業手当額で計算されます。休業手当額は、平均賃金の60%以上ですので、当然、受け取る基本手当額は通常の賃金の時よりも減ることになります。
休業があったから、被保険者期間が足りないとの回答がありますが、使用者の責めに帰すべき休業として休業手当が支払われていれば、被保険者期間の計算の際、現実に労働していなくても、休業手当が支払われた日は賃金支払基礎日数に算入されます。1か月丸々休業であっても、休業手当が11日分以上支払われていれば、被保険者期間1か月とされます。
詳しくは、あなたの住所地を管轄するハローワークで聞いてみてください。
休業があったから、被保険者期間が足りないとの回答がありますが、使用者の責めに帰すべき休業として休業手当が支払われていれば、被保険者期間の計算の際、現実に労働していなくても、休業手当が支払われた日は賃金支払基礎日数に算入されます。1か月丸々休業であっても、休業手当が11日分以上支払われていれば、被保険者期間1か月とされます。
詳しくは、あなたの住所地を管轄するハローワークで聞いてみてください。
転職します。次の会社はもう決まっているのですが、今の会社の人から失業保険のほかに、支度金?のようなものがあると聞きました。
自己都合で退職し、次の職場が決まっている場合でももらえる制度ってありますか?
自己都合で退職し、次の職場が決まっている場合でももらえる制度ってありますか?
退職の翌日、元の会社の担当者がハローワークに出向き、あなたの雇用保険資格喪失の届けを
処理します。その時点で、離職票がハローワークから交付されるのです。
あなたは、その離職票と、雇用保険被保険者証を持って、お住まいの住所地を管轄する
ハローワークで、求職者としての登録手続きをします。
約1週間後位になるでしょうが、求職の登録をなさった方々を集めて、ハローワークで説明会が開催されます。
自己都合で無ければ、この日から、失業給付の期間が開始されますが、自己都合ですと、この日から
3ヶ月間は、待機期間として、失業給付の期間としては計算されません。
しかし、勿論、求職活動は出来ます。待機期間が開始されてから最初の1ヶ月間は、ハローワークを
通じての求人に応募して、採用が決定した場合には、未だ、失業給付の期間は開始していませんが、
再就職手当ては、支給されます。ハローワークを通していない求人に応募、採用された場合には、
最初の1ヶ月間は、再就職手当ては支給されません。
1ヶ月以上を経過後であれば、ハローワークを通さない求人応募であっても、採用されれば、
再就職手当ては支給されます。
要点のみのご説明になりましたが、これで、宜しいでしょうか?
処理します。その時点で、離職票がハローワークから交付されるのです。
あなたは、その離職票と、雇用保険被保険者証を持って、お住まいの住所地を管轄する
ハローワークで、求職者としての登録手続きをします。
約1週間後位になるでしょうが、求職の登録をなさった方々を集めて、ハローワークで説明会が開催されます。
自己都合で無ければ、この日から、失業給付の期間が開始されますが、自己都合ですと、この日から
3ヶ月間は、待機期間として、失業給付の期間としては計算されません。
しかし、勿論、求職活動は出来ます。待機期間が開始されてから最初の1ヶ月間は、ハローワークを
通じての求人に応募して、採用が決定した場合には、未だ、失業給付の期間は開始していませんが、
再就職手当ては、支給されます。ハローワークを通していない求人に応募、採用された場合には、
最初の1ヶ月間は、再就職手当ては支給されません。
1ヶ月以上を経過後であれば、ハローワークを通さない求人応募であっても、採用されれば、
再就職手当ては支給されます。
要点のみのご説明になりましたが、これで、宜しいでしょうか?
失業保険についてに質問です。
失業保険について知識がないので教えてください。
前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?
お願いいたします。
失業保険について知識がないので教えてください。
前職で二年間勤め23年10月に退職し雇用保険にも加入していました。
その後、親戚の叔父の会社に12月の入社しましたが、最初の条件と内容が違い、
毎月の給料も10万円近く減給されました。
勤務日数は5月いっぱいで6ヶ月になりますが、今、会社を辞めたら失業保険はもらえますか?
お願いいたします。
叔父さんの会社で雇用保険に加入していること、前職退職時に失業保険を申請していないこと。両条件下であれば、離職前2年間に11日以上出勤した月が12カ月(正社員ならばあると思います)あれば、失業保険はもらえます。
ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)
前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。
補足のこと
申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)
そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。
● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
ですが、もし叔父さんの会社で加入していないというのであれば、
22年の10月(末でしょうか?)退職であれば、22年11月~23年10月までが前職の失業保険の受給期間となりますので、今から申請しても全額はもらえないかもしれません。(少しはもらえるかもしれませんので、受給要件等も含めて確認の余地があるかと)
前職で失業保険をもらっていても(残日数があることがもちろんな条件です)失業保険がもらえるケースもありますし、再就職手当をもらっていてももらえるケースもありますのでどちらにしてももらえるかどうか確認されたほうがよいのではと思います。
どちらにしても受給期間内の分しかもらえませんが・・・・。
補足のこと
申請されていないのであれば、前職と今回の6カ月分とで過去にさかのぼって12カ月はあるはずでしょうから(よほどでないかぎり)失業保険は、今の会社を退職後にもらえます。(自己都合であれ、会社都合であれ)
そして会社都合となるか?これは減給がどういった事情なのかにもよりますし、10万円が総支給の占める割合がどの程度なのかにもよりますし、最終的に認定するのはハローワークとなりますのでハローワークに相談されたほうが良いのでは?と思います。
● 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者
● 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
上記の3点のいずれかに当てはまっているようでしたら、認定される(会社都合として)可能性があります、確認書類(給与明細や労働契約書等)が必要になってきますのでやはり一度相談されてみてください。
(最終的に判断を下すのはあなたの住所地を管轄しているハローワークになりますので、そちらに事情を説明してあらかじめ書類を用意されて指示をあおいた方よいかと思います。
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